裁判官によって判決が違う現状
同様な事案について、裁判官により判決が違うことがある。特に地裁などの下級裁では、裁判官の個人的な政治信条に基づいた判決が頻繁に出てうんざりする。日本は法治国家であり、人治国家ではないのだが、この現状はどうにかならんのかorz
- 古新聞持ち去り業者に無罪判決…区条例は違憲と指摘 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
東京都世田谷区でごみ集積所から古新聞を勝手に持ち去ったとして、区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた足立区や横浜市の古紙回収業者5人に対する5件の判決が26日、東京簡裁であり、同簡裁は5人全員に無罪(求刑・罰金20万円)を言い渡した。
2人を無罪とした松本弘裁判官は「条例は、どこがごみ集積所か定義があいまいで、不明確な規定で刑罰を与えることを禁止した憲法31条に違反する」と指摘。他の3人を無罪とした堀内信明裁判官は「廃棄物処理法には一般廃棄物の持ち去りに関する罰則規定はない。廃棄物の持ち去りを無条件に禁止し、罰金を科すのは同法に違反しており、地方自治体の条例制定権を逸脱している」と述べた。
簡易裁判所って憲法判断をするのが仕事だったかと検索してしまったよ。
- 簡易裁判所 - Wikipedia
簡易裁判所(かんいさいばんしょ)は、日常生活において発生する軽微な事件(民事事件、刑事事件)を迅速・簡易に処理するための裁判所。略称は簡裁。裁判は裁判官1人で行う。
実に迅速・簡易な違憲判断でw
ところが、翌日には別の裁判官が同様の事案に対して、まったく逆の判決を下すのである。
- 古紙持ち去りに有罪、前日と判断分かれる…東京簡裁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
東京都世田谷区でごみ集積所から古新聞を勝手に持ち去ったとして、区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた足立区の古紙回収業者3人に対する3件の判決が27日、東京簡裁であり、桜井広美裁判官は「区条例の規定に問題はなく、業者の行為は悪質」などと述べ、3人にいずれも罰金15万円(求刑・罰金20万円)を言い渡した。
判決は「集積所は区が保管する地図に記載され、現場には看板もある。集積所の場所は誤り無く認識できる」などと述べ、「刑罰規定があやふやだ」などとする弁護側の無罪主張を退けた。
こっちの判決はまとも。全ての裁判官が電波受信機ではないことを確認できて国民としては実にうれしい。
もうね、無罪判決下した裁判官の認識能力には正直、驚愕を抑えられないですよ。
例えば、区条例は、どこがごみ集積所か定義があいまい
とか。この裁判官は、日常生活でゴミを捨てに行って、どこに捨てたらいいのか迷ってしまい、その辺の関係ない所に捨てたりしてないだろうかと心配してしまう。
それと、他の業者がごみを持って行けば、むしろ回収経費の節減になることを区民に説明すべきだ。
とか。回収業者の行為の動機を根本から履き違えている様なステキ発言。あのね。今ね。古紙は価格が高騰してるの。だから盗んでるんよ。それに回収経費が節減って条例違反とは全然関係ないし、そもそもそんな政治・行政判断を裁判官がするなよ。
電波浴は端から見ているなら楽しいが、社会に重大な影響を及ぼすところで電波を受信するのは勘弁してほしいものである。なんとか、人治主義裁判官をパージできる仕組みを作れないものかね。
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